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大学等における修学支援に関する法律(令和元年法律第8号)が制定され、2020年4月に施行されます。
これにより、一定機関要件を満たす大学等に在籍し、世帯の収入要件を満たす学生に対して高等教育機関の学費の一部を国が支援し、給付型奨学金の支給や授業料・入学金の減免申請が行われます。
恵泉女学園大学は、この修学支援制度の対象としての機関要件を満たすことが文部科学省より確認、公表されました。
文部科学省のリンク 機関要件様式第2号